新規取得につきまして

小型船舶免許を、新たに取得したい方へ

小型船舶には、                
  ・1級or2級小型船舶
  ・特殊小型船舶(水上オートバイ)
    2種類の免許があります。
    (船舶、水上オートバイを両方乗る場合は、2種類とも取得する必要あります)

※1級または2級小型船舶免許
  取得する為には、船舶学科、船舶実技
※水上オートバイにつきまして(特殊小型船舶)
 取得する為には、特殊学科、特殊実技

 各学科、実技を
  ※1、国家試験で合格
  ※2、登録教習所で、所定時間受講後、教習所で試験で合格
 いずれかの方法で、取得する流れとなります。

※1、※2、どちらの方法で取得されても 免許の種類は同じ、国土交通省から交付を受ける形になります。

小型船舶の船長の義務
・水上オートバイの操縦する方は、必ず特殊小型免許証が必要
・小型船舶について、定められた海域は自ら操縦義務があり
それ以外の海域でも、指揮監督として全責任
船長が負うことになります。

船長として乗船する際、船舶免許証の有効期限
過ぎた免許証では
船長として、操船することができません

それ以外の、疑問点など、ご質問ありましたら
お問い合わせください。